1 保健室の利用について
保健室は、登下校や校内においての「けが」や「体調不良」の応急手当をする場であり、子供たちがいつも元気に学校生活を送ることができるよう、心と身体の健康を応援します。
学校生活を送る中で、健康状態に変化や異常を認めた時は、御家庭に連絡し、迎えをお願いしています。また、緊急の場合には、保護者の方に連絡・確認の上、学校から直接病院へ向かうこともあります。
そのために、次の2点について御協力ください。
1)保護者の方や主治医などとも連携を図り、相談の上、適切な対応をしていきたいと思います。連絡先・医療機関名は、常に明確にしておいてください。
2)緊急時に連絡がつくよう、連絡先の変更があれば担任を通じてお知らせください。
2 御家庭での健康観察について
登校前・下校後には、健康観察をお願いします。いつもと様子が違うときは無理をせず、早目に休むことをお願いしています。ゆっくり心身の休養を取り、早く体調を回復させてください。また、疲労の蓄積や緊張から体調を崩すこともあります。不安の軽減や解消、緊張の緩和のためにも、休養は大切です。御協力をお願いします。
<健康観察のポイント>
- 元気はあるか (活気や笑顔)
- よく眠れていたか
- 食事はいつものように食べたか
- 疲れは残っていないか
- 顔色はよいか
- 腹痛や下痢はないか
- 熱はないか
- 鼻水や咳は出ていないか
- 体の緊張が強い・反応が悪くはないか
- 発疹・赤みはないか
- その他、いつもと違うところはないか
3 保健行事について
(1)定期健康診断
身体測定・視力検査・聴力検査・尿検査・結核検診・心臓検診・内科検診・耳鼻科検診・眼科検診・歯科検診など
(2)臨時健康診断
事前検診を未受診の場合、行事への参加判断が難しくなります。受診に御協力ください。
- 宿泊事前検診 対象:小6・中3・高1・高2
- プール事前検診 定期健康診断と一緒に実施。
(3)体重測定
定期の体重測定は、学期に1回実施します。
体重コントロールなどで、毎月の体重測定を希望される場合には、担任を通じて保健室へお知らせください。
(4)小児神経科診察(健康相談)
学校生活上の健康面の配慮事項や、保護者の方からの健康に関する質問などに対して、小児神経科医から、アドバイスを受けます。同席するのは、保護者・児童・生徒・担任・養護教諭・看護師になります。
(小1・転入生、長期入院後・手術後の方は対象となります。日程調整に御協力ください。)
4 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
授業中・休憩時間中・登下校中・遠足などの学校の管理下において、児童・生徒が負傷した場合、医療費が給付される制度です。
掛け金は小・中学部は東京都より支出されますので無料です。また、高等部は就学奨励費より支出されます。
(1)対象
健康保険適応の医療費が、5,000円(自己負担額1,500円)以上の場合。
(2)手続き
ア.医療機関などで記入していただく用紙(「医療等の状況」「調剤報酬明細書」など)を学校から保護者の方へお渡しします。
イ.医療機関などで必要事項を記入していただき、学校に提出してください。(月単位の請求になります。翌月も診療がある場合は、新たな用紙をお渡しします。)
ウ.給付金の支給まで3~4カ月かかります。支払い通知が届きましたら経営企画室から御家庭へ御連絡いたします。
- 登下校中のけがなどで、保護者の方がお子様と病院へ行った場合は、受診されたことを必ず担任までお知らせください。御不明な点は、保健室(養護教諭)へお問い合わせください。
- 義務教育就学児(子)、ひとり親家庭(親)、障害者(障)などの医療費の助成との併用はできませんので、御了承ください。
5 学校感染症について
「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合、他の人に感染しないという医師の診断があるまでは、学校保健安全法により「出席停止」となります。
該当児童・生徒の休養と早期回復、他の児童・生徒への感染防止が、出席停止の主なねらいです。感染症にかかった場合は、すぐに担任へ御連絡ください。
医療機関を受診して、登校許可がおりましたら、保護者の方が
【治癒届】に必要事項を記入し、最初の登校時に学校へ御提出ください。
学校において予防すべき感染症はこちらをご覧ください。
6 薬の準備について
(1)定時薬:「健康に関する連絡通知書」において、主治医から指示されている薬
- 学校で過ごしている時間帯に服用する薬があるときは、薬包に氏名を必ず記入し、1回分が分かるように小袋などにまとめて、毎日持たせてください。飲ませ方は、担任に詳しくお伝えください。
- 薬の処方内容(量・服薬時間など)に変更が生じた場合は、【お薬手帳等の写し】もしくは【定時薬変更届】を、担任を通して保健室に提出してください。(日中、学校での服薬がない場合にも御提出ください。)合わせて災害時薬の変更もお願いします。
(2)臨時薬:健康調査票に記載のない「花粉症の薬」や「風邪薬」など、臨時の薬
- 学校生活において、臨時薬(ぬり薬・貼り薬・目薬・点鼻薬・飲み薬など)の使用が必要な場合は、連絡帳の【教職員への臨時薬の依頼書】に必要事項を記入し、「臨時薬あります。」と連絡帳の当日のページに記入してください。
- 安全で適切な与薬(本人の体に合っている薬か、他の薬との飲み合わせはどうかなど)となるよう、医師の処方であることをお勧めします。市販薬を臨時薬として依頼する場合は、かかりつけ医に許可を得てから依頼をお願いいたします。
(3)緊急時薬:てんかん発作時などの緊急時対応として必要な薬
- 緊急時の薬は保健室で保管し、使用する場合には、保護者の方に連絡・確認の上で対応します。緊急時薬を使用した場合には、原則として保護者の方の迎えをお願いしていますが、薬の種類によって使用後は救急搬送を要すると主治医から指示される場合があります。御相談ください。
- 家庭で緊急時薬を使用した際は、その後1~2時間は副作用(呼吸抑制や血圧低下など)が現れる可能性が高いため、家庭での経過観察をお願いします。可能であれば、しっかり休養をとるためにも、欠席することをお勧めします。また、登校する場合にも、薬剤使用から2時間以上経過し、しっかり覚醒していること、ふらつきがないこと、唾液のむせ込みがないことなど、普段と変わりない様子を確認の上、登校するようにお願いします。また、薬を使用した時間帯やその時の様子などは担任と通じて保健室へお知らせください。
(4)災害時薬:非常災害時に備えた定時薬(3日分)
- 非常災害時に備え、3日分の定時薬を常に本人のカバンに携帯するよう、御準備ください。その際、薬包には氏名・服薬時間を必ず記入し、1回分の薬を小袋などにひとつにまとめてください。
災害時用の薬については、準備の方法なども含め、生活指導部から配布される用紙を御確認ください。
7 日常衛生について
本校では、個人で使用する物品は、御家庭で準備・管理していただき、学校で使用いたします。 給食時に使用したタオルや吐物などによる洗濯物は、洗浄せず食べかすなどを払った状態で、家庭へ返却いたします。コップ・歯ブラシ・ガーグルベースン・タオル・バスタオル・毛布などについても、同様にお願いします。清潔・衛生管理に御留意ください。
8 その他
担任と情報共有し、児童・生徒の健康管理をおこなっています。下記の場合には、担任を通じて保健室へ御連絡ください。 また、体調の変化により入院をした場合、退院後の最初の登校は、保護者の方の送りをお願いしています。入院経過や学校生活の配慮事項・対応などを担任・保健室スタッフと確認したのち、学校生活を開始します。
- 主治医または、かかりつけの医療機関を変更したとき
- 入退院があったとき
- 登下校中に、けがをしたとき
- 感染症に罹患したとき
- 服用中の薬が変わったとき(内容・量・回数)
- その他、健康状態に変化のあったとき
- 保護者の方の連絡先が変更になったとき
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感染症名 |
出席停止期間 |
第一種 |
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルク病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスによるものに限る)
鳥インフルエンザ(H5N1)
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症、新感染症 |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ(H5N1を除く) |
医師が認めるまで |
発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日間 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで
又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
腫れが出た後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(3日ばしか) |
発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状消退後2日を経過するまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで |
結核 |
感染のおそれがなくなるまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
第三種 |
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎 |
病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
※ その他の感染症
溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
手足口病
伝染性紅斑
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症
感染性胃腸炎 |
感染拡大等の可能性が高い等の条件により出席停止となる感染症で、校長が学校医の意見を聞き出席停止期間を決定する感染症です。 ※ 本校では、出席停止の扱いとしています。 |
感染症の種別について
- 第一種:原則として、入院治療が必要な疾病。出席停止の期間は、退院可能となる「治癒するまで」とする。
- 第二種:感染症のなかで、飛沫感染(くしゃみや咳などの唾液や鼻水などにより感染)するもの。児童・生徒の罹患が多く、学校で流行する可能性が高いもの。
- 第三種:学校教育活動を通じて、学校で流行を広げる可能性のあるもの。