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いじめ防止基本方針

東京都立小平特別支援学校いじめ防止基本方針

平成29年4月1日
校長決定

1 いじめ問題への基本的な考え方

(1)どの学校でも起こり得るという認識の下、本校は日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合は速やかに解決する。
(2)学校の教育活動全体を通じて、すべての児童・生徒に「いじめは決して許されない行為であることの理解を促し、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うとともに、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができ自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりをめざす。
(3) いじめの未然防止に継続的に取り組み、いじめの早期発見とそれに伴う迅速な対応を組織的に行うことで、いじめから児童・生徒を守り通すととに、児童・生徒のいじめ解決に向けた主体的な行動を促す 。
(4)児童・生徒のささいな変化に気づき適切に対応できるためカウンセリング能力等の向上や人権尊重の意識を高めるための研修等を教職員に実施する。また、児童・生徒の健全な成長等を阻害しいじめの遠因ともなる教職員の体罰や不適切な認識・言動の根絶を徹底する。
(5) いじめ防止に向けた取組等については「学校いじめ対策委 員会」が中心となり推進する。また、保護者・地域・関係機関と連携することで、地域で児童・生徒を見守り 穏やかな成長を促す体制を構築する。
 

2 学校及び教職員の責務

 学校及び学校の教職員は、本校のいじめ防止基本方針を守り、必要に応じて関係機関と連携しながら学校組織全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめ等を確認した場合は 適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
 

3 いじめ防止等のための組織

(1)学校いじめ対策委員会

ア 設置の目的
 いじめの問題については、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。「学校いじめ対策委員会」は、未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処等の取組・対応を、計画的に組織的に、迅速に行うために設置する 。
イ 所掌事項
(1) 未然防止について
・「学校いじめ防止基本方針」の策定と、学校の実情に即し機能しているかの検証。
・いじめ問題に関する年間指導計画の作成、実行。
・いじめに関する校内研修会の計画、実施。
(2) 早期発見 について
・アンケートや面談調査等の計画、実施と、調査結果の集約・分析、情報共有。
・保護者、関係機関との協力体制の構築。保護者、関係機関との協力体制の構築。(学校の取組等についての情報発信等)
(3) 早期対応について
・速やかに対応策の検討検討と実施。
・必要に応じて関係機関と連携した対応。
・保護者との情報共有。
(4) 重大事態への対応について
・所管部署への報告と連携。
・児童・生徒への安全等の対応の徹底。
・外部関係機関への相談・通報、連携。
(5) その他学校が必要と認める事項について
ウ 会議
 年4回 その他必要に応じて臨時会議を設定する。
エ 委員構成
 委員は以下の者とする。ただし、必要に応じて、関係部署、児童相談所、学識経験者、警察関係者、学校医、弁護士等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員長)校長
(副委員長)副校長
(委員)○生活指導主幹 経営企画室長 教務主任 分教室主任 小学部主任 中学部主任 高等部主任 保健室主任 生活指導部

(2)学校サポートチーム

ア 設置の目的
 学校サポートチームは、問題行動への効果的な対応と未然防止を図るために、学校、家庭、地域、関係機関が一体となった取り組みを進めるために設置する。
イ 所掌事項
 学校サポートチームは、上記の目的を達成するために、次に掲げる事項に関して対応する。
(1) 校内の問題行動についての相談に応じ、問題解決に向けた対処方針を提示すると共に、指導・助言を行う。
(2) 児童・生徒の健全育成に関する指導・助言を行う。
(3) 事案に応じ、児童相談所、福祉事務所及び警察等の関係機関と連携を図りながら、問題解決に努める。
ウ 会議会議
 年2回、学校運営連絡協議会開催と同日に行う。
エ 委員構成
 委員は以下の者とする。ただし、必要に応じて、関係部署、児童相談所、学識経験者、警察関係者、学校医、弁護士等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員長) 校長
(副委員長) 副校長
(庶務) 生活指導主幹
(委員) 教務主任 小学部主任 中学部主任 高等部主任 保健室主任 経営企画室長 学校運営連絡協議会評価委員 PTA会長
 

4 段階に応じた具体的な取組

(1)未然防止のための取組

ア すべての児童・生徒が参加し活躍できる授業を行うことで、日常的に自己有用感・充実感、等を感じられるよう指導内容等を工夫する。
イ 準ずる教育課程、知的代替教育課程等を中心に、道徳授業等において、人権尊重やいじめ防止に関する授業を、年に22回以上実施する。
ウ 各学習グループまたは学年での指導において、友人関係、集団作り、社会性の育成等に係る指導(社会体験や交流体験なども含む)を年間計画に位置付けて実施する。
エ 4月当初や9月当初、人権尊重取組重点月間等に合わせ、生徒会等や学級活動・ホームルーム等で、いじめ防止に関わる取組を実施する。
オ 情報の授業等で「情報モラル教育」を実施する。
カ 課題等を抱えた課題等を抱えた児童・生徒については、担任などを中心に面談等をこまめに実施し、現状の把握に努めるとともに組織的な対応を行う。

(2)早期発見のための取組

ア 教職員は、児童・生徒のささいな変化を見逃さず、その情報を教員間や管理職と共有し、先延ばしなどすることなく速やかに対応する。
イ 教職員は、あいさつや連絡帳など日頃からルーチンで行ってきた活動・活動・内容を、児童・生徒のささいな変化に気づくためのツールとして意識的に活用する姿勢を持つ。
ウ 年度当初や学校評価時期など等に合わせ、個人面談やアンケート調査等を定期的に実施し、児童・生徒の課題等の課題等の把握に努める。
エ 教職員は、調査等だけでなく日常的に児童・生徒への関わり等を見直しながら課題等の把握に努める。
オ インターネット上の書き込みなどについては、定期的(毎月の安全指導日等に)に実施に検索するとともにするとともに、関係機関からの情報提供を受ける。

(3)早期対応のための取組

ア 教職員は教職員は速やかに速やかに報告・連絡・相談を行い、校長は必要に応じて「学校いじめ対策委員会」を招集し、対応策を検討、実施し、早期の解決を図る。
イ 関係児童・生徒等への組織的・継続的な指導や、ケアを実施する。
ウ 必要に応じて保護者や関係機関に情報を提供し、学校の取組に対する理解と連携を図る。

(4)重大事態への対処

ア 重大事態が発生した場合は、「学校いじめ防止対策委員会」が、情報の収集、記録し、事実関係を確認して所管部署へ報告するとともに、連携・協力して解決に、向け対応する。
イ 被害者の児童・生徒等の保護と支援、情報共有を徹底する。
ウ 加害者の児童・生徒等への対応を検討し実施する。
エ いじめ対策緊急保護者会を開催し、経緯、状況、取組、今後の対策等について説明する。
オ 必要に応じて必要に応じて外部関係機関への相談・通報し、連携して対応する。
 

5 教職員研修計画

(1) 教職員の人権意識を高めるため、人権やいじめ問題に関わる研修を年1回以上実施する。
(2) 服務事故防止研修などに合わせ、体罰等の禁止に係る研修を実施する。
 

6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策

(1) 各教職員は、日頃より連絡帳のやり取り、面談、お便りなどを通して、家庭との信頼関係や連携・協力体制を構築する。
(2) 全校保護者会等で、学校の基本方針や取組内容について説明することで学校姿勢等の理解をはかる。
(3) 必要に応じてPTA運営委員会等で協議や学校評価等で保護者の意見を集約し、改善に生かす。
 

7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策

(1) コーディネータ等を通じて子ども家庭支援センターや児童相談所、生活指導主任を通じて警察署等で、学校の取組内容等を紹介する機会等を設け、連携・協力体制を構築する。
(2) 学校運営連絡協議会や学校サポートチーム、地域関係者が参加する諸会議、地域のネットワーク会議(懇談会等)でも、特別支援教育の理解とともに学校の取り組みを紹介し理解・協力者の輪を広げる。
 

8 学校評価及び基本方針改善のための計画

(1) 学校評価の集約結果を基に、保護者や関係機関の意見等を把握する。
(2)「学校いじめ防止基本方針の点検と見直しのためのチェックシート」等を活用し、教職員の評価を集約する。基本方針及び計画内容等の見直しを行う。
(3)2月末までに(1)(2)の結果と「学校いじめ防止委員会」での評価を基に、基本方針及び計画内容等の見直しを行う。
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